建設業許可申請5つの区分

申請区分とは申請する内容によって5つに区分されています。
申請時は申請区分に合わせた申請書類を揃える必要があります。

また、建設業許可申請のために必要な書類は、「法定書類」「確認書類」の2つに分類されます。これらも申請内容によって、揃える書類が異なります。

下記の5つに許可申請は区分されます。

申請区分 概    要
新  規 有効な許可を取得していない方が申請する場合
許可換え新規 ①大臣許可を取得している方が、知事許可への許可換え申請をする場合

②知事許可を取得している方が、他の都道府県の知事許可へ申請をする場合

③知事許可を取得している方が、大臣許可へ許可換え申請をする場合

般・特新規 ①一般建設業の許可のみを取得して、新たに特定建設業の許可を申請する場合

②特定建設業の許可のみを取得して、新たに一般建設業の許可申請する場合

業種追加 ①一般建設業の許可を取得している方が、他の一般建設業の許可を申請する場合

②特定建設業の許可を取得している方が、他の特定建設業の許可を申請する場合

更  新 現在、取得している許可の更新申請をする場合

(更新は5年ごとに必要となっています。)

■ 法定書類は、提出が法令によって規定されている書類のことで、必ず提出が必要をなる書類です。
法定書類の種類は、建設業許可申請書を始め、様々な証明書類など数十種類以上にも及びます。
ご自身で記入する書類から、法務局が発行する書類まで多岐に渡っています。
もちろん全てそろえないと申請できません。

■ 確認書類は、「経営業務の管理責任者が在籍していること証明書」や「専任技術者が在籍していることの証明書」などです。申請する行政庁によって異なりますので、行政庁に合わせた書類を提出することになります。

問合せ・相談

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