ケース問題です。

リノベーション工事を依頼され、見積もりをしたら、金額が設備、大工、左官工事等、

諸々で700万円程でした。建設業許可はありません。

 

「延面積が150㎡未満の木造住宅工事の場合、許可不要」とありますが、

依頼をされた物件が中古の木造住宅で、延床面積が140㎡だと、請負金額に関係なく、

許可をとらずリノベーション工事などを行う事は可能でしょうか?

 

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ちなみに、「リノベーションとリフォームの違い」は・・・

「リノベーション」は、既存の建物に大規模な改修工事を行い、用途や機能を変更して

性能を向上させたり価値を高めたりすること。(改修)

具体的には、耐震性や防火安全性確保し、耐久性を向上させる、冷暖房費などの

エネルギー節約のため、IT化など変化する建築機能の対応・向上のために行われます。

外壁の補修、建具や窓枠の取り換え、間取り変更、給排水設備更新、

冷暖房換気設備の更新など。

「リフォーム」は、老朽化した建物を建築当初の性能に戻すことを言い、壁紙の張り替え

など比較的小規模な工事を指します。(修繕)

建設業法施行令第1条の2で、

1件の請負代金が、

●建築一式工事で、1500万円未満又は延べ面積150平米未満の木造住宅

●建築一式工事以外の工事で500万円未満

軽微な工事として、建設業の許可は不要としています。

 

ポイントは「又は」です。

1500万超えていても150平米未満の木造住宅工事なら不要です。

150平米以上であっても、1500万円未満の一式工事なら不要です。

 

同条第2項において、同一業者が複数の工事を契約を分けて行っても、

請負代金は合計額とみなします。

 

注意が一つ。

建築一式を持っていれば、どんな工事も請け負ってもいいオールマイティな許可と

思われるようですが、建築一式はあくまで建築一式工事を請け負うための許可で、

建築一式工事の許可で専門工事を請負うことはできませんので。

 

たとえば、内装仕上げ工事だけを請負うのであれば、内装工事の許可が必要であり、

建築一式の許可では請け負うことはできません。

内装仕上げ工事を請負うためには内装仕上げ工事の許可を

受けていなければいけないということです。

 

 

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