営業所の専任技術者を変更した場合、変更後の専任技術者の保有資格で

建設業の許可業種を変更しなければいけないでしょうか?

 

こんなケースです。

今の専任技術者の資格が、1級土木、2級管、2級造園で、

建設業の許可は、土木(特)、管(一般)、造園(一般)で取得しています。

新専任技術者は、1級土木の資格のみなので、変更したいと役所に聞いたところ、

管と造園は、廃業届を出してくれと言われました。

 

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国家資格に合わせた許可業種に変更しようとされたのでしょうか?

国家資格に合わせて許可を受ける必要はありません。

 

実務経験者を専任技術者すると1~2業種の許可しか取れませんが、

国家資格者にすると許可を受けられる業種が増えます。

 

 

ただ、絶対に請け負う事がない業種を入れても意味がないし、

実績ゼロでも決算変更届には入れなくてはいけなくなります。

 

また、逆に業種を増やそうとしたら、その業種が定款に載っていなくてはいけませんから、

先に定款を変更する手続きも必要になりますね。商業登記簿の事業目的もです。

 

このケースの場合、役所が言うように、管と造園は専任技術者の資格者がいなくなるので、

廃業(一部業種廃業)になります。

廃業してもまた復活することは簡単ですが、一部業種廃業を避けたいなら、

実務経験10年以上で専任技術者になれるので、この技術者2名を選任する方法があります。