建設業更新許可の常勤性確認
大阪知事免許の更新許可では、常勤性確認(経管・専技・令3使用人・個人事業主)があります。
まあ、何がどうっていうと・・・
例えば、健康保険等に加入していれば別に問題ありませんが、
健康保険等に加入していないケースでは、
住民税特別徴収(特徴)通知書(会社と本人)が必要になり、それで証明できます。
そして、もし、特徴していない場合には、
住民税特別徴収切替申請(受付印あり)と直近3ヶ月分の賃金台帳で証明します。
ただし、大阪府の場合、給与が10万円以上であれば問題ないのですが・・・
給与が10万円以下の場合
所得税確定申告書の別表1表と役員報酬の内訳⑭と個人の府民税課税証明が必要になります。
この部分は、「建設業許可の手引き」には、書いてないので、注意が必要ですね。
ちょっと面倒かなって思った時は、迷わずプロに任せてしまうことです。
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