質問がありました。
建設業許可申請をしようと考えているのですが必要書類に営業所の賃貸借契約書が必要と
記載されています。
この場合、営業所とは何を指すのでしょうか?
登記上の本店を営業所とする場合でも、賃貸借契約書は必要になってくるのでしょうか?
もしくは登記上の本店以外の場所を営業所として利用する時にだけ
必要になってくるのでしょうか?
建設業許可の「営業所」とは、建設工事の請負契約を担当する事業所を指します。
建設業法の定めにより契約は、書面で交わさないといけないので、
少なくとも書類が作成できる環境である必要があります。
(書類作りできる部屋がない工場や倉庫などは、営業所として登録できません。)
建設業法における営業所には、常勤の主任技術者資格者の配置など条件があり、
また営業所として届け出していない事業所などでは請負契約を交わすことはできません。
主たる営業所:本社、
従たる営業所:支店、営業所等・・・とあるように、
本社も営業所のひとつですから、自社ビルなら建物登記簿謄本、
賃貸なら賃貸契約書の写しを裏付け資料として用意しなければなりません。
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