建設業29業種

実際に行っている工事と許可を取得しようとする工事の業種が違う場合がありますから
注意してください。

特に一式工事については注意が必要です。
建築一式工事の許可があるからといって、建築系の工事が何でも請負えるわけではありません。
同様に、土木一式工事の許可のあるからといって、土木系の工事が何でも請負えるわけではありません。

建築一式工事とは、各専門工事を組み合わせて総合的な企画や指導、調整等を行うこと工事ですから、建築一式工事の許可があっても500万円を超える内装仕上工事や塗装工事などを請負うことはできません。

 

  工事業種 工事例 工事の内容
1 土木工事業 ダム建設工事
道路開設工
橋梁工事
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
2 建築工事業 建物の新築工事
建物増改築工事
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
3 大工工事業 大工工事
型枠工事
造作工事
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
4 左官工事業 左官工事
モルタル工事
とぎ出し工事
洗い出し工事
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
5 とび・土工工事業 とび工事
足場等仮設工事
くい打ち工事
土工事
盛土工事
掘削工事
コンクリート打設工事
地盤改良工事
ボーリンググラウト工事
外構工事
・足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て
・くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
・コンクリートにより工作物を構造する工事
・その他基礎的ないしは準備的工事
6 石工事業 石積み工事
コンクリートブロック積み工事
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を構造し、又は工作物に石材を取付ける工事
7 屋根工事業 屋根ふき工事 瓦、ストレート、金属薄板等により屋根をふく工事
8 電気工事業 発電設備工事
引込線工事
照明設備工事
信号設備工事
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
9 管工事業 厨房設備工事
水洗便所設備工事
ガス管配管工事
ダクト工事
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備をする工事
10 タイル・れんが・

 

ブロック工事業

コンクリートブロック積み工事
タイル張り工事
スレート張り工事
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
11 鋼構造物工事業 鉄骨工事
橋梁工事
鉄塔工事
屋外広告工事
門扉設置工事
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を構造する工事
12 鉄筋工事業 鉄筋加工組立て工事
ガス圧接工事
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
13 ほ装工事業 アスファルトほ装工事
ブロックほ装工事
路盤築造工事
道路等の地盤面をアルファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
14 しゅんせつ工事業 しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
15 板金工事業 板金加工取付け工事
建築板金工事
金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
16 ガラス工事業 ガラス加工取付け工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事
17 塗装工事業 塗装工事
溶射工事
ライニング工事
布張り仕上工事
路面標示工事
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
18 防水工事業 アスファルト防水工事
シーリング工事
塗膜防水工事
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水工事を行う工事
19 内装仕上工事業 天井仕上工事
壁張り工事
床仕上工事
防音工事
木材、石膏ボート、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
20 機械器具設置

 

工事業

プラント設備工事
運搬機器設置工事
給排気機器設置工事
立体駐車場設備工事
機械器具の組立て等により工作物を建築し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
21 熱絶縁工事業 冷暖房設備
冷凍冷蔵設備
動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
22 電気通信工事業 電気通信機械設置工事
放送機械設備工事
空中線設備工事
データ通信設備工事
優先電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等電気通信設備を設置する工事
23 造園工事業 植栽工事
地ごしらえ工事
公園設備工事
水景工事
屋上等緑化工事
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
24 さく井工事業 さく井工事
観測井工事
温泉掘削工事
井戸築造工事
さく孔工事
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
25 建具工事業 サッシ取付け工事
シャッター取付け工事
木製建具取付け工事
工作物に木製又は金属製の建具を取付ける工事
26 水道施設工事業 取水施設工事
浄水施設工事
配水施設工事
下水処理設備工事
上水道、工業用水道のための取水、浄水、排水等の施設を築造する工事、又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
27 消防施設工事業 屋内消火栓設置工事
動力消防ポンプ設置工事
非常警報設備工事
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
28 清掃施設工事業 ごみ処理施設工事
し尿処理施設工事
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
29 解体工事業 工作物解体工事 工作物の解体を行う工事

 

建設業の許可区分

申請区分とは申請する内容によって5つに区分されています。 申請時は申請区分に合わせた申請書類を揃える必要があります。 また、建設業許可申請のために必要な書類は、「法定書類」「確認書類」の2つに分類されます。これらも申請内容によって、揃える書類が異なります。 下記の5つに許可申請は区分されます。

  申請区分 概    要
新  規 有効な許可を取得していない方が申請する場合
許可換え新規 ①大臣許可を取得している方が、知事許可への許可換え申請をする場合 ②知事許可を取得している方が、他の都道府県の知事許可へ申請をする場合 ③知事許可を取得している方が、大臣許可へ許可換え申請をする場合
般・特新規 ①一般建設業の許可のみを取得して、新たに特定建設業の許可を申請する場合 ②特定建設業の許可のみを取得して、新たに一般建設業の許可申請する場合
業種追加 ①一般建設業の許可を取得している方が、他の一般建設業の許可を申請する場合 ②特定建設業の許可を取得している方が、他の特定建設業の許可を申請する場合
更  新 現在、取得している許可の更新申請をする場合 (更新は5年ごとに必要となっています。)

■ 法定書類は、提出が法令によって規定されている書類のことで、必ず提出が必要をなる書類です。 法定書類の種類は、建設業許可申請書を始め、様々な証明書類など数十種類以上にも及びます。 ご自身で記入する書類から、法務局が発行する書類まで多岐に渡っています。 もちろん全てそろえないと申請できません。 ■ 確認書類は、「経営業務の管理責任者が在籍していること証明書」や「専任技術者が在籍していることの証明書」などです。申請する行政庁によって異なりますので、行政庁に合わせた書類を提出することになります。

 

経営業務の管理責任者の要件

建設業の経営経験がある方が、経営業務の管理責任者になります。

ここでは、「経営業務の管理責任者」の証明書類について説明します。
ただし、一般的な証明書類を記載しております。
個々の会社などによって証明書類が変わる可能性もありますので、ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。

「法人の代表や役員」の経験がある方

法人の代表者や法人の役員としての経験が5年(もしくは6年)ある場合は、
経営業務の管理責任者としての要件を満たしています。
これらの経験を証明する方法としては、下記の書類をすべて揃える必要があります。

① 法人の履歴事項証明書
5年(もしくは6年)の履歴が確認出来るように取得する必要があります。
場合によっては閉鎖謄本等を取得する必要があります。
② 5年分(もしくは6年分)の法人の確定申告書、決算書、役員報酬内訳書。
③ 5年分(もしくは6年分)の建設工事の契約書、注文書、請求書などの工事内容や
    工事期間が確認出来るもの。

「個人事業主」の経験がある方

個人事業主としての経験が5年(もしくは6年)ある場合は、経営業務の管理責任者としての要件を満たしています。
この経験を証明する方法としては、下記の書類をすべて揃える必要があります。

① 5年分(もしくは6年分)の個人事業主としての確定申告書。
② 5年分(もしくは6年分)の建設工事の契約書、注文書、請求書などの工事内容や工事
  期間が確認出来るもの。

※令和2年10月1日建設業法改正について>>>

専任技術者の資格

以下の資格を持っていると、資格を持っているだけ、もしくは少ない実務経験で専任の技術者に
なることができます。

専任の技術者は、役員や事業主でなくても常勤の従業員の方であればなることができるので、
該当の資格がないか確認してみましょう。

  工事業種   国家資格等
1 土木工事業

建設業法

技術士法

一級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士(第1種~第6種)
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
建設・総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」
農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」) 
2 建築工事業

建設業法

建築士法

一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(建築)
一級建築士、二級建築士
3 大工工事業

建設業

建築士法
職業能力開発促進法 

一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)、(仕上げ)
一級建築士、二級建築士、木造建築士
建築大工(1級、2級+実務3年)
4 左官工事業

建設業法

職業能力開発促進法 

一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
左官(1級、2級+実務3年)
5 とび・土工工事業

建設業法

技術士法

職業能力開発促進法
民間資格 

一級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士(第1種~第6種)
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)、(薬液注入)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)
建設・総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」
農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工(1級、2級+実務3年)
ウェルポイント施工(1級、2級+実務3年)
地すべり防止工事士(実務1年)
6 石工事業

建設業法

職業能力開発促進法

一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
ブロック建築・ブロック建築工(1級、2級+実務3年)
コンクリート積みブロック施工
7 屋根工事業

建設業法

建築士法
職業能力開発促進法 

一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
一級建築士、二級建築士
板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」(1級、2級+実務3年)
かわらぶき・ストレート施工(1級、2級+実務3年)
8 電気工事業

建設業法

技術士法

電気工事士法
電気工事業法
民間資格

一級電気工事施工管理技士
二級電気工事施工管理技士
建設・総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
電気電子・総合技術監理(電気電子)
第一種電気工事士
第二種電気工事士(実務3年)
電気主任技術者(第1種~第3種+実務3年)建築設備士(実務1年)
1級計装士(実務1年)
9 管工事業

建設業法

技術士法

水道法
職業能力開発促進法
民間資格

一級管工事施工管理技士
二級管工事施工管理技士
機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
上下水道・総合技術監理(上下水道)
上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
給水装置工事主任技術者(実務1年)
冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(1級、2級+実務3年)
給排水衛生設備配管(1級、2級+実務3年)
配管「建築配管作業」・配管工(1級、2級+実務3年)建築設備士(実務1年)
1級計装士(実務1年)
10

タイル・れんが・

ブロック工事業

建設業法

建築士法
職業能力開発促進法 

一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)、(仕上げ)
一級建築士、二級建築士
タイル張り・タイル張り工(1級、2級+実務3年)
築炉・築炉工(1級、2級+実務3年)
ブロック建築・ブロック建築工(1級、2級+実務3年)
れんが積み
コンクリート積み、ブロック施工
11 鋼構造物工事業

建設業法

建築士法
技術士法

職業能力開発促進法

一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)
一級建築士
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
鉄工「製缶作業」・「鋼構造物鉄鋼作業」・製罐(1級、2級+実務3年)
12 鉄筋工事業

建設業法

職業能力開発促進法

一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)
鉄筋組立て、鉄筋施工(「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」)(1級、2級+実務3年)
13 ほ装工事業

建設業法

技術士法

一級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士(第1種~第6種)
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
建設・総合管理技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
14 しゅんせつ工事業

建設業法

技術士法

一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
建設・総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
15 板金工事業

建設業法

職業能力開発促進法 

一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
工場板金(1級、2級+実務3年)
板金・建築板金・板金工(1級、2級+実務3年)
板金・板金工・打出し板金(1級、2級+実務3年)
16 ガラス工事業

建設業法

職業能力開発促進法

一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
ガラス施工(1級、2級+実務3年)
17 塗装工事業

建設業法

職業能力開発促進法 

一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
塗装・木工塗装・木工塗装工(1級、2級+実務3年)
建築塗装・建築塗装工(1級、2級+実務3年)
金属塗装・金属塗装工(1級、2級+実務3年)
噴射塗装(1級、2級+実務3年)
路面標示施工
18 防水工事業

建設業法

職業能力開発促進法

一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
防水施工(1級、2級+実務3年)
19 内装仕上工事業

建設業法

建築士法
職業能力開発推進法

一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
一級建築士、二級建築士
畳製作・畳工(1級、2級+実務3年)
内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工(1級、2級+実務3年)
20

機械器具設置

工事業

技術士法 機械・総合技術監理(機械)
機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
21 熱絶縁工事業

建設業法

職業能力開発推進法

一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
熱絶縁施工(1級、2級+実務3年)
22 電気通信工事業 技術士法
電気通信事業法
電気電子・総合技術監理(電気電子)
電気通信主任技術者(実務5年)
23 造園工事業 建設業法
技術士法職業能力開発推進法
一級造園施工管理技士、二級造園施工管理技士
建設・総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
造園(1級、2級+実務3年)
24 さく井工事業

技術士法

職業能力開発促進法
民間資格

上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
さく井(1級、2級+実務3年)地ずべり防止工事士(実務1年)
25 建具工事業

建設業法

職業能力開発促進法

一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
建具製作・建具工・木工「建具製作作業」・カーテンウォール施工・サッシ施工(1級、2級+実務)
26 水道施設工事業

建設業法

技術士法

一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
上下水道・総合監理(上下水道)
上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
27 消防施設工事業 消防法 甲種消防設備士、乙種消防設備士
28 清掃施設工事業 技術士法 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
29 解体工事業

  建設業法

技術士法
開発促進法
その他

一級土木施工管理技士 ※1
二級土木施工管理技士(土木)※1
一級建築施工管理技士 ※1
二級建築施工管理技士(建築)(躯体)※1
建設・総合技術監理(建設) 
とび技能士(1級、2級+実務3年)※2
登録解体工事試験

※1 平成28年3月31日までの合格者は、解体工事に関する実務経験1年以上
又は登録解体工事講習の受講が必要。

※2 当面、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。

 

建設業許可後の手続き

許可を取得した後に、しなければならないことがいくつもあります。

許可を取得したということは、信頼を得ることができることもありますが、それと同時に責任・責務を負うことになるとも言えます。

標識(許可票)を作成しましょう

許可行政庁から建設業許可証が届いたら、まずしなければばらないことは、標識の作成です。
許可を受けた建設業者は建設業法の規定により、その店舗及び建設工事の現場ごとに許可票を掲示することが義務づけられています。

記載すべき事項とサイズの規定はありますが、どのような材質で作成しても構いません。

事務所店舗に掲載する許可票のサイズは、たて35cm以上、よこ40cm以上と定められています。

※建設工事現場に掲示する許可票のサイズは、たて25cm以上、よこ35cm以上と定められています。

決算変更届の提出(毎年提出しなければならない書類)

毎年決算終了後4カ月以内に、許可行政庁(大阪府知事など)へ1年間どのような工事を行ったのかや、決算報告として財務諸表を提出しなくてはなりません。これを事業年度経過後の届出書『決算変更届』といいます。

許可行政庁へ提出する財務諸表は、『建設業法に基づいて作成されたもの』と、なりますので、通常の税務報告等のときに使用する財務諸表とは少し異なることに注意が必要です。
決算変更届の提出がない場合、許可の更新の手続きを行うことが難しくなります。
スムーズに許可の更新を行うためにも、毎年提出することが必要です。

提出を怠った場合の罰則が設けられています。(建設業法第50条2項)
≪ 6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金 ≫

平成28年6月1日より、『健康保険等の加入状況』も変更があった場合、決算終了後4ヶ月以内に届け出なければならなくなりました。
(加入有無、人数に変更があった場合に限る。)

許可更新手続き(許可の有効期限は5年!)

継続して建設業を営む場合は、許可の有効期間の満了日の3ヵ月前から1ヵ月前までの間に更新の手続きを行いましょう。たとえ、許可有効期間満了日が土日等であっても、その日が期間満了日となりますので注意が必要です。

もし、更新の手続きを行わずに許可期間を過ぎてしまいますと、無許可業者となり、再度許可を取得するには新規申請と同じ扱いとなり、再度一から要件を整えなければなりません。

また、4年9ヵ月経って『更新の準備をしよう!』と思っていても、『しなければならないこと』の手続きを怠っていると無事に更新手続きをすることができない場合があります。

『しなければならないこと』には、上記の標識の作成・掲示、決算変更届の提出に加え、下記の変更届を提出しているかなどが該当します。更新手続き時の確認事項となりますので、手続きを怠らないよう注意をしましょう。

更新手続きと決算変更届について

変更届(会社の組織や人員に変更があれば変更届が必要です!)

会社の商号や役員が変わったり、所在地が変わったりなど、許可申請時の内容に変更が生じた場合、変更届を一定の期間以内に提出しなければなりません。

変更事項届出期限

▼商号・屋号、名称(有限会社→株式会社へ変更含) 事実発生後30日以内

営業所の所在地、電話番号
支店の新設、廃止、名称
資本金額
役員の就退任、氏名の変更
株主等の追加、退任

▼経営業務管理責任者に関すること(交代や氏名変更、退任など) 事実発生後14日以内

専任技術者に関すること(資格の変更、交代、氏名の変更など)
令3条に規定する使用人に関すること
法人役員、個人事業主などが欠格事由に該当した場合

問合せ・相談

建設業許可新規申請、更新申請、その他手続きに関して、ご不明なことやご相談がありましたら、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

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お電話での問合せ

まずは「建設業許可の件で」とお電話ください。
06-7165-6318

<受付時間 10時~18時>

※業務の都合上、電話に出られない場合があります。
留守番電話対応の場合は、お名前とご連絡先等のメッセージをお残しください。
後ほど当方よりご連絡差し上げます。

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