建設業の許可を受けようとする場合、あらかじめ登録免許税または許可手数料を納付しなければなりません。

これは、「大臣許可」「知事許可」によって、または「一般(特定)のみ申請」「一般と特定の両方を申請」によっても異なります。

 

登録免許税と許可手数料一覧
  大臣許可 知事許可
  一般または特定の

一方のみ申請

一般と特定の

両方の申請

一般または特定の

一方のみ申請

一般と特定の

両方の申請

新規、

許可換え新規

般・特新規

登録免許税

15万円

登録免許税

30万円

(般・特新規を除く)

9万円 18万円

(般・特新規を除く)

業種追加 5万円 10万円 5万円 10万円
更新 5万円 10万円 5万円 10万円
般・特新規+

業種追加

登録免許税

15万円+5万円

登録免許税

15万円+5万円

  14万円
般・特新規+

更新

  登録免許税

15万円+5万円

  14万円
業種追加+

更新

10万円 15万円または

20万円(※)

  15万円または

20万円(※)

般・特新規+

業種追加+更新

  登録免許税

15万円+10万円

  19万円

※一般または特定の一方のみを追加で一般と特定の両方を更新=15万円

一般と特定の両方で追加+一般と特定の両方を更新=20万円

 

point

手数料は許可申請の審査事務に必要なものです。

許可申請手数料は許可申請の審査事務に要するものであり、許可を得られなかった場合や許可申請を取下げた場合であっても還付されません。(登録免許税は除きます)

 

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