公共工事(国または地方公共団体などが発注する建設工事)を発注者から直接請け負う場合は
経営事項審査を受ける必要があります。

 

公共工事とは次のような工事です。

① 鉄道、道路、橋、堤防、ダム、河川に関する作物、飛行場、漁港施設、上下水道等
② 消防施設、学校・国・地方公共団体が設置する庁舎・工場・研究所・試験場等
③ 電気事業用施設(発電・変電等の施設)、ガス事業用施設(製造・供給施設)
④ 公営住宅・公団住宅

 

これらの公共工事の契約のほとんどは入札制度によるものです。
また公共工事は次の2つの条件が要求されています。

 

1.技術者や財務基盤、工事実績など一定基準を充たすこと
2.公共工事を発注する国や公団、都道府県市町村などが独自で、経審の結果に工事の成績や
経歴の主観的事項を点数化して、受注できる工事の範囲を決めること

 

⒈を客観的に判断するものが経営事項審査(経審)です。
⒉を入札参加資格審査といい、点数に応じた「S・A・B・C・D」のような格付けがされます。