とび・土工工事の許可業者に関する経過措置

平成28年5月31日までにとび・土工工事業の許可を取得していた場合は、
平成31年5月31日までは解体工事を請負うことが可能です。

平成31年6月1日以降に解体工事(軽微な工事を除く)を請負う場合は、
解体工事業の許可を取得しておく必要があります。

会社の商号や役員が変わったり、所在地が変わったりなど、
許可申請時の内容に変更が生じた場合、変更届を一定の期間以内に提出しなければなりません。

解体工事業の技術者要件に関する経過措置

平成28年5月31日時点において、
とび・土工工事業の技術者の要件を満たしていた場合、
平成33年3月31日まで解体工事業の技術者とみなされます。

平成33年4月1日以降は、要件が加算されたり資格そのものが
解体工事業にそぐわないことから削除されるものがあるので注意してください。

 

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