電気工事業登録制度とは

電気工事業とは、電気工事の施工を他の者から依頼を受けた者が、自らその電気工事の全部又は一部の施工を反復・継続して行う場合をいい、有償・無償を問いません。

このような電気工事業を営む場合、法人、個人を問わず電気工事業の登録、通知または届出をする必要があります。

この登録の有効期限は5年とし、その有効期間の満了後、引き続き電気工事業を営もうとする場合は、更新登録を受けなければなりません。

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登録、通知、届出の違いは?

登録電気工事業者

一般用電気工作物に係る電気工事のみ、又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事に係る電気工事業を営もうとする者は、知事または大臣の登録を受けなければなりません。

登録要件として1級電気工事士又は2級電気工事士(3年以上の実務経験必要)を主任電気工事士として置く必要があります。

みなし登録電気工事業者

建設業法の許可を受けた建設業者であって、一般用電気工作物に係る電気工事のみ、又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事に係る電気工事業を営もうとする者は、電気工事業を開始したときは、遅滞なくその旨を知事または大臣に届出をしなければなりません。

登録要件として1級電気工事士又は2級電気工事士(3年以上の実務経験必要)を主任電気工事士として置く必要があります。

通知電気工事業者

自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、事業を開始しようとする日の10日前までにその旨を知事または大臣に通知しなければなりません。

要件として1級電気工事士を主任電気工事士として置く必要があります。

みなし通知電気工事業者

建設業法の許可を受けた建設業者であって、自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、電気工事業を開始したときは、遅滞なくその旨を知事または大臣に通知しなければなりません。

要件として1級電気工事士を主任電気工事士として置く必要があります。

わかりやすくまとめると ↓

電気工事業者の区分 電気工事の種類 建築業許可の有無 登録・通知・届出
登録電気工事業者 一般電気工事のみ又は

一般用・自家用電気工作物

事業開始前に新規登録
みなし登録電気工事業者 事業開始後遅滞なく届出
通知電気工事業者 自家用電気工作物のみ 事業開始10日前までに通知
みなし通知電気工事業者 事業開始後遅滞なく通知

必要書類

大阪府の電気工事業の登録に必要な書類は以下の通りです。

登録申請書
誓約書
第一種電気工事士免状の写し
第二種電気工事士免状+主任電気工事士等実務経験証明書
主任電気工事士の雇用証明書
履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)

大阪府のみなし登録電気工事業者の開始届に必要な書類は以下の通りです。

開始届出書
誓 約 書
第一種電気工事士免状の写し
第二種電気工事士免状+主任電気工事士等実務経験証明書
主任電気工事士の雇用証明書
建設業の許可通知書の写し

大阪府の(みなし)電気工事業開始通知に必要な書類は以下の通りです。

電気工事業開始通知書
誓約書
履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)

 

電気工事とは

電気工事とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し又は変更する工事を言います。
ただし、次に掲げる軽微な工事は除きます。

(1) 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下
で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを
接続する工事。
(2) 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に
電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。)をネジ止めする工事。
(3) 電圧600V以下で使用する電力量計もしくは電流制限器又はヒューズを取り付け又は取り外す工事。
(4) 電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下の
ものに限る。)の二次側の配線工事。
(5) 電線を支持する柱、腕木その他これに類する工作物を設置し、又は変更する工事。
(6) 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事。

また、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事も除かれます。
電気機械器具とは、使用電圧200V未満の電気ストーブ、電気洗濯機などをいいます。
つまり、電気工事業の登録を受けていない家庭用電気機械器具販売者であっても、家庭用電気機械器具の販売に伴って、電気工事士がその作業に従事する場合であれば、その機器用のコンセントを設ける等の配線工事を局部的に行うことができます。
ただし、幹線に係る工事、分岐回路の増設工事、分岐回路に設置されている分岐過電流保護器の容量変更を伴う工事あるいは屋側配線又は屋外配線に係る工事については、電気工事業の登録を受けなければ行うことができません。

このような軽微な工事以外については電気工事業の登録が必要ということになります。

 

一般用電気工作物と自家用電気工作物

一般用電気工作物

(1) 他の者から電圧600V以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であって、その受電の電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの。
(2) 構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であって、その発電に係る電気を600V以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの。
ただし、小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)に設置するもの、又は爆発性もしくは引火性のものが存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であって、火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類(煙火を除く。)を製造する事業場、又は鉱山保安規則が適用される鉱山のうち、同規則第6条第2項に規定する甲種炭坑又は同条第3項に規定する乙種炭坑であって別に告示するものを有するもの(同法規第48 条第1項)に設置するものを除く。

 

自家用電気工作物

電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいいます。
ただし、次に掲げるものを除きます。

(1) 発電所、変電所、最大電力500kW以上の需要設備
※ 需要設備とは、電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に
設置する電気工作物の総合体をいう。
(2) 送電線路(発電所相互間、変電所相互間又は発電所と送電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。)
及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。)
(3) 保安通信設備

 

手続き費用について

 

業 者 手続き 報酬額(税込) 申請手数料 合計(税込)
登録電気工事業者 新規登録 55,000円 22,000円 77,000円
更新登録 33,000円 12,000円 45,000円
登録事項変更届 33,000円 2,200円 35,200円
みなし登録電気業者 開始届 44,000円 なし 44,000円
建設業許可と同時 33,000円 なし 33,000円
届出事項変更届 33,000円 なし 33,000円
(みなし)通知電気工事業者 開始通知 44,000円 なし 44,000円
届出事項変更届 33,000円 なし 33,000円

*書類作成料、交通費実費込の金額です。

*登録事項変更届の申請手数料2,200円が不要の場合もあります。

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