平成28年6月1日から、「解体工事業」が許可の必要な建設業として29種目に追加されました。

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新設「解体工事業」は、現在の「とび・土工・コンクリート工事」から独立することとなり、解体だけを手掛ける専門業種として追加されることになりました。
これにより、500万円以上の解体工事を請負う場合には、「許可」が必要になります。

 

解体工事業とは?

そもそも解体工事業とは、建設業のうち、建築物等を除去するための解体工事を請け負う営業をいい、その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものも含みます。
つまり、建築物等を除去するため倒壊・切断・加工取り外し等の行為により、その全部又は一部(例えば一部屋ごと)を解体する工事を請け負う営業が解体工事業です。

 

経過措置があります

平成28年6月から施行されましたが、3年間の経過措置が設けられ、施行日から3年間は「とび・土工工事業」の許可があれば解体工事の実施が可能です。平成31年5月31日までです。
ただしこの3年の間に、業種追加をしなければなりません。
土木一式工事、建築一式工事の許可を取得している場合は、解体工事も含まれるため追加取得は不要とされています。

新たに建設業許可を取得しようとお考えなら、同時に解体工事業の許可の取得をお勧めします。

また、法人の場合、定款変更が必要になる場合がありますのでご注意ください。社会保険未加入事業所については、行政から加入指導を受ける場合もありますので、対応をしておく必要があります。
(当事務所から社会保険労務士をご紹介できますのでお問い合わせください)

 

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