⇒建設業許可は法人にのみ与えられると思っている方が多いと思いますが、建設業許可は個人でも取ることはできます。また許可を取る為の必要な条件は、法人でも個人でも変わりません。
建設業許可を取る為に必要な条件
①経営業務の管理責任者(がいること)
②専任技術者(がいること)
③誠実性(があること)
④財産的基礎等(資金力があること)
⑤欠格要件(に該当しないこと)
この条件を満たしていれば、一人親方でも建設業許可は取れるという事です。
⇒個人事業主が建設業許可を取るときに、ハードルが高くなるのが、経営業務の管理責任者の証明です。
まずは、確定申告書の控えが揃うか、その期間に請け負った工事資料があるかを確認しましょう。
⇒次に専任技術者の証明が可能かどうかです。専任技術者とは、許可業者の施工能力を担保する為に設けられている条件で、以下のどちらかを満たす人がいないと許可が取れません。
・実務経験10年以上(特定の学科を卒業した場合は3~5年に短縮)
国家資格等で証明するのは、資格証の写しを提出するだけで証明できますのでとても簡単です。ただし、実務経験で証明する場合は非常に大変な作業になります。というのは、10年の実務経験を確認書類をもって客観的に証明しなければいけないからです。例えば、10年間に請け負った工事の契約書や請求書など、工事を請負った証拠となるものを10年分揃えないといけません。
⇒従業員を雇っていない一人親方が、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」を1人で掛け持ちすることも可能です。
ただし、建設業許可業者は、請け負った工事の現場に主任技術者を配置しなければなりません。(どんな金額の工事でも配置義務があります)1人親方で従業員がいないような場合は、親方が主任技術者として現場に出ることになります。
その際、注意が必要なのが、一人親方の場合は、経営業務の管理責任者や専任技術者も親方が兼任しているはずですので、基本的には営業所に常にいて業務を行っている必要があります。つまり、一人親方が現場に出るという事は原則してはいけない事になっています。しかし、その場合一人親方の許可業者は実質工事を請け負えなってしまうので、下記の条件を全て満たした工事に限っては、経営業務の管理責任者や専任技術者を兼務しながらも、主任技術者として現場に出る事が認められます。
・営業所と工事現場の距離が近い(現場の職務も営業所の職務もできる距離で、かつ営業所と現場の間で常時連絡をとれる体制にある)
・「公共性の高い工事で、請負代金が3,500万円(建築一式の場合は7,000万円)以上」でない工事
一人親方の場合、許可取得後はこの条件を満たした工事しか基本的には請けられないことになりますので注意してください。
⇒2020年10月から制度が改正され、個人から法人への建設業許可の承継が可能になりました。個人で建設業許可を取った後、事業を拡大する為に法人化する場合も多いですよね。その場合、建設業許可を引き継ぐことが可能です。
法人化はまだ先だけど、すぐに許可は欲しい、という方はまず個人で許可が取れるか検討してみましょう。
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