土木一式工事および建築一式工事の2つの「一式工事」は、他の27の「専門工事」と異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事で、いわば複数の「専門工事」を有機的に組み合わせて建設工事を行うような場合の業種です。

つまり、このように「一式工事」と「専門工事」は全く別の許可業種であり、「一式工事」の許可を受けた業者が、他の「専門工事」を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可を受けなければなりません。

一見、一式工事という言葉からなんでも請け負うことができると思いがちですが、それぞれの専門業種の許可が必要になりますので、ご注意ください。

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