個人事業主の建設業許可

個人事業主で、いわゆる一人親方の方は、8割以上は青色申告をされていますが、僅かに白色申告で確定申告をされている方もいらっしゃいます。

建設業許可の要件は、税務署への確定申告は何色でも構いません。

ただ、建設業許可申請書には決まった様式の財務諸表(貸借対照表・損益計算書)を添付する必要がありますので、それらを許可申請に合った形で作成する必要があります。

 

青色申告の場合には、確定申告に貸借対照表と損益計算書を必ず作成して提出するので、建設業の財務諸表を作成するのにはそれほど苦労はしないはずです。

しかし、白色申告の場合は、損益計算書に対応するような収支内訳書はありますが、貸借対照表はほぼ作っていませんから、許可のための申請書に添付する財務諸表を仕上げるには、決算日の状態が分かる資料を用意して、貸借対照表を作成することが必要になります。

結論を言うと、白色申告でも、建設業許可の申請は可能ですので、まずは気軽にご相談ください。

 

また、個人事業主で建設業許可をお持ちの方は、確定申告終了後4カ月以内に「決算変更届」を提出することが決められています。 うっかりお忘れの場合は、期限は4月末ですからお急ぎくださいね。

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