平成30年4月1日以降公告の全ての建設工事で、社会保険等未加入建設業者を下請負人(すべての下請負人)とすることを禁止されます。
詳細につきましては、大阪府ホームページに掲載されていますので、ご確認ください。
(大阪府契約局からのお知らせ)建設工事における社会保険等未加入対策の取組強化について>
タグ : 下請 社会保険加入義務, 大阪府
平成30年4月1日以降公告の全ての建設工事で、社会保険等未加入建設業者を下請負人(すべての下請負人)とすることを禁止されます。
詳細につきましては、大阪府ホームページに掲載されていますので、ご確認ください。
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