建築一式工事の許可を持っていれば、どんな工事を請け負っても良いなんでもできる許可だと思っている方がいますが、あくまで建築一式工事を請け負うための許可であり、建築一式工事の許可で専門工事を請負うことはできません。
建築一式工事とは・・・
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。
基本的に一式工事とされる大規模、複雑な工事等が該当しますが、電気工事、管工事、内装仕上工事等の単一工事であっても、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものは建築一式工事に含まれます。
建築一式工事の許可の注意
・建築一式工事の許可を取得したからといって、大工工事、内装工事、管工事、電気工事など様々な専門工事を単体で請け負うことができるようになるわけではありません。
・一定金額以上の建築系の大工、左官、屋根、鉄筋、内装仕上等の専門工事を単体で請け負うことがあるのであれば、それらの許可も併せて取得しておく必要があります。
実務経験の証明としての請求書等
建設業許可を取得したいと、建築一式工事の実務経験を証明するには、その建築一式工事をしていたという請求書等(大阪府の場合)が必要です。例えば、○○邸の新築工事を請負った請求書には、新築工事一式として、電気工事、内装仕上工事、大工工事などの明細がある必要があるわけです。ご注意ください。
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