建設業の許可区分
申請区分とは申請する内容によって5つに区分されています。 申請時は申請区分に合わせた申請書類を揃える必要があります。 また、建設業許可申請のために必要な書類は、「法定書類」「確認書類」の2つに分類されます。これらも申請内容によって、揃える書類が異なります。
下記の5つに許可申請は区分されます。
申請区分 | 概 要 | |
---|---|---|
1 | 新 規 | 有効な許可を取得していない方が申請する場合
|
2 | 許可換え新規 | ①大臣許可を取得している方が、知事許可への許可換え申請をする場合
②知事許可を取得している方が、他の都道府県の知事許可へ申請をする場合 ③知事許可を取得している方が、大臣許可へ許可換え申請をする場合 |
3 | 般・特新規 | ①一般建設業の許可のみを取得して、新たに特定建設業の許可を申請する場合
②特定建設業の許可のみを取得して、新たに一般建設業の許可申請する場合 |
4 | 業種追加 | ①一般建設業の許可を取得している方が、他の一般建設業の許可を申請する場合
②特定建設業の許可を取得している方が、他の特定建設業の許可を申請する場合 |
5 | 更 新 | 現在、取得している許可の更新申請をする場合
(更新は5年ごとに必要となっています。) |
■ 法定書類は、提出が法令によって規定されている書類のことで、必ず提出が必要をなる書類です。 法定書類の種類は、建設業許可申請書を始め、様々な証明書類など数十種類以上にも及びます。 ご自身で記入する書類から、法務局が発行する書類まで多岐に渡っています。 もちろん全てそろえないと申請できません。
■ 確認書類は、「経営業務の管理責任者が在籍していること証明書」や「専任技術者が在籍していることの証明書」などです。申請する行政庁によって異なりますので、行政庁に合わせた書類を提出することになります。
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