裁判所の判断(判例)は、ケースによって様々な解釈がされます。
このケースは、他の工事の業種(土木工事)の建設業の許可はありますが、本件の工事(水道新設工事)のみを請け負いましたが、本件工事(水道施設工事業)に関しては建設業法上による許可がないまま請負工事をしたものです。
この場合、請負工事契約も無効になるのか?契約の効力は?
無許可で請負契約を締結した場合、事業者は建設業法の規定により処罰されますが、判例は、請負契約は無効にならないとしています。
その理由は、建設業法3条は、建設業が無許可でされること自体を行政的立場から取り締まることを目的とする、いわゆる取締法規にすぎないから、3条に違反する行為の私法上の効果まで否定する趣旨ではないから、本件請負契約は無効とはいえないとしました。
とはいえ、取り扱う業種の許可を受けていれば、裁判にはならなかったわけですから、きちんと許可を取りましょうねというお話でした。