建設業許可後の手続き
建設業許可を取得した後に、しなければならないことがいくつかあります。
許可を取得したということは、信頼を得ることができることもありますが、それと同時に責任・責務を負うことになるとも言えます。
標識(許可票)を作成しましょう
許可行政庁から建設業許可証が届いたら、まずしなければばらないことは、標識の作成です。いわゆる金看板です。
許可を受けた建設業者は建設業法の規定により、その店舗及び建設工事の現場ごとに許可票を掲示することが義務づけられています。
記載すべき事項とサイズの規定はありますが、どのような材質で作成しても構いません。
事務所店舗に掲載する許可票のサイズは、たて35cm以上、よこ40cm以上と定められています。
※建設工事現場に掲示する許可票のサイズは、たて25cm以上、よこ35cm以上と定められています。
決算変更届の提出(毎年提出しなければならない書類)
毎年の決算終了後4カ月以内に、許可行政庁(大阪府知事など)へ1年間どのような工事を行ったのか、決算報告として財務諸表を提出しなくてはなりません。これを事業年度経過後の届出書『決算変更届』といいます。
許可行政庁へ提出する財務諸表は、『建設業法に基づいて作成されたもの』となりますので、通常の税務報告等のときに使用する財務諸表とは少し異なることに注意が必要です。
決算変更届の提出がない場合、許可の更新の手続きを行うことが難しくなります。
スムーズに許可の更新を行うためにも、毎年提出することが必要です。
提出を怠った場合の罰則が設けられています。(建設業法第50条2項)
≪ 6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金 ≫
平成28年6月1日より、『健康保険等の加入状況』も変更があった場合、決算終了後4ヶ月以内に届け出なければならなくなりました。
(加入有無、人数に変更があった場合に限る。)
建設業許可更新の手続き(許可の有効期限は5年!)
継続して建設業を営む場合は、許可の有効期間の満了日の3ヵ月前から1ヵ月前までの間に更新の手続きを行いましょう。たとえ、許可有効期間満了日が土日等であっても、その日が期間満了日となりますので注意が必要です。
もし、更新の手続きを行わずに許可期間を過ぎてしまいますと、無許可業者となり、再度許可を取得するには新規申請と同じ扱いとなり、再度一から要件を整えなければなりません。
また、4年9ヵ月経って『更新の準備をしよう!』と思っていても、『しなければならないこと』の手続きを怠っていると無事に更新手続きをすることができない場合があります。
『しなければならないこと』には、上記の標識の作成・掲示、決算変更届の提出に加え、下記の変更届を提出しているかなどが該当します。更新手続き時の確認事項となりますので、手続きを怠らないよう注意をしましょう。
変更届(会社の組織や人員に変更があれば変更届が必要です!)
会社の商号や役員が変わったり、所在地が変わったりなど、許可申請時の内容に変更が生じた場合、変更届を一定の期間以内に提出しなければなりません。
変更事項届出期限
▼商号・屋号、名称(有限会社→株式会社へ変更含) 事実発生後30日以内
営業所の所在地、電話番号
支店の新設、廃止、名称
資本金額
役員の就退任、氏名の変更
株主等の追加、退任
▼経営業務管理責任者に関すること(交代や氏名変更、退任など) 事実発生後14日以内
専任技術者に関すること(資格の変更、交代、氏名の変更など)
令3条に規定する使用人に関すること
法人役員、個人事業主などが欠格事由に該当した場合
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