建設業許可の更新手続きを忘れていて、許可の効力が失効してしまうケースがあります

失効すれば、また一からお金を払って、新規で許可を取らなければなりません。

証紙代も必要ですし、行政書士に手続きを依頼すれば10万~15万円かかります。

また、監督官庁への毎年の報告や変更届出等を怠っていた場合も、更新はできなくなってしまいます。

折角取得した建設業許可の更新手続きにおいて、絶対に押さえておきたいチェックポイント10。

確認しましょう!

check1 建設業許可の有効期間

建設業の許可は取得すればそれで終わりではありません。5年ごとに更新しなければなりません。

許可取得後も定期的に更新手続きを行わなければ許可を維持することができず、更新をしなければ許可が取り消されてしまいます。

check2 更新申請の受付期間

更新手続きは、許可を受けた行政庁の窓口で行います。

都道府県の窓口によって受付期間は若干異なりますが、一般的に知事許可であれば許可が満了する日の3ヶ月前から30日前までの間に受付を行っています。

この受付期間内に更新手続きを行う必要がありますので、早めに準備を始めましょう。

check3 更新に必要な書類

建設業の許可を更新する際にも必要な書類がたくさんあります。

様式が決まっている書類、事前に用意できる書類もありますので、余裕を持って準備しましょう。

<一般建設業更新許可に必要な書類例>

  • 建設業許可申請書(省令様式第1号)
  • 別紙1 役員等の一覧表
  • 別紙2 営業所の一覧表(更新)
  • 別紙3 収入印紙、証紙等の貼付用紙
  • 別紙4 専任技術者の一覧表
  • 誓約書(省令様式第6号)
  • 登記されていないことの証明書(役員と令第3条の使用人の分)
  • 身分証明書(役員と令第3条の使用人の分)
  • 経営業務の管理責任者証明書(省令様式第7号)
  • 別紙 経営業務の管理責任者の略歴書
  • 令第3条に規定する使用人の一覧表(省令様式第11号)
  • 許可申請者の調書(様式第12号)
  • 令第3条に規定する使用人の略歴書(省令様式第13号)
  • 株主調書(省令様式第14号)
  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 営業の沿革(省令様式第20号)
  • 所属建設業団体(省令様式第20の2号)
  • 健康保険等の加入状況(省令様式第20の3号)
  • 主要取引金融機関名(省令様式第20の4号)
  • 営業所所在図略図・写真等

check4 手数料と費用

更新許可の手数料は知事許可・大臣許可ともに5万円

また、一般建設業と特定建設業の両方を同時に申請する場合は10万円です。

さらに、更新申請を行政書士に依頼した場合は5万円~8万円程度の費用が掛かります。

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check5 更新手続きの流れ

①申請書に添付する書類を準備します

役員の身分証明書や登記されていないことの証明書など、役所の窓口に出向かないといけない書類もありますので、事前に何が必要か確認しましょう。

②書類の作成

更新申請に必要な書類は行政庁のホームページに公開されていますので、必要な申請書類をダウンロードして作成します。

または、窓口へ直接出向いて書類を購入することもできます。

③書類への捺印

書類には捺印が必要な書類とそうでない書類がありますので、必要な箇所に捺印します。

④書類の提出

書類が全て揃ったら都道府県の窓口へ提出します。

窓口では記入漏れがないか、添付書類は付いているのか等のチェックを受けます。問題がなければ受理されますので、申請手数料5万円を納付します。

尚、申請手数料は審査のために支払う手数料なので、更新許可が取得できなかった場合でも返還されません。

⑤審査開始

審査中は追加書類を求められる場合もあります。審査にかかる標準的な処理期間は30日間です。都道府県により異なる場合があります。

⑥審査完了

許可通知書が届いたら更新完了です。

更新申請には事前に準備が必要な物や作成しなければ書類が多くありますので、ご自身でされるのが難しい場合は、専門家である行政書士へ依頼も検討しましょう。

check6 決算変更届を出しているか?

建設業を営む業者は、毎事業年度終了後に、その事業年度における会計状況を届け出なければなりません。これが「決算変更届」です。

決算変更届は、個人・法人に関係なく、各事業年度が経過するごとに必ず出さなければいけないものです。

もし、この決算の報告をしていないと、建設業許可の更新の申請をすることができなくなりますので、確実に行ってください。

check7 経営業務管理責任者・専任技術者に変更はないか?

経営業務管理責任者や専任技術者について、その内容に変更があった場合は、その旨を明記し届け出をしなければなりません。

経営業務の管理責任者、専任技術者のどちらも、変更があった場合はその変更日より2週間以内に届け出をしなくてはなりません。

check8 許可後に申請内容に変更はなかったか?

新規許可を取得後に商号・資本金・役員(取締役等)、営業所等の住所は変わっていませんか?

これらの内容に変更があった場合には、変更届出書を作成し、それぞれに必要な書類を添付し、変更後30日以内に各都道府県の窓口に提出します。

また、建設業者が「法人」の場合には、変更届出書とは別に管轄の法務局へ変更登記の申請も必要です。

check9 許可の一本化

更新手続きを行う際に、有効期限の残っている他の許可についても、同時に許可の更新をするようにし、許可を一本化することができます。

この「許可の一本化」と同様に、業種の追加をしようとする場合にも、有効期限が残っている別の業種の許可も、同時に更新をして、一本化することもできます。

check10 更新しないとどうなるか?

更新の手続きをせずに期間満了日を迎えると、建設業の許可は自動的に失効してしまいます。

失効によって、元の建設業許可はなくなってしまうので、新たに建設業許可申請を行わなければなりません。

新規申請ですから、再び多くの書類を準備、作成し、手続き費用も新たにかかります。時間も費用も労力も余分にかかることになりますから、更新の手続きは確実に行いましょう。

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