許可申請に必要な書類は、「建設業許可申請書類一式」として各都道府県庁や建設業協会で入手することができます。また、行政書士会や私共行政書士事務所はもちろん、国土交通省のホームページからダウンロードすることもできます。
「建設業許可申請書類一式」には様式番号がついた書式は揃っていますが、様式番号のついていない書類は各社、各自で整える必要があります。
修業(卒業)証明書、資格認定証明書
建設業許可を申請するには専任技術者が営業所ごとにいなければいけません。専任技術者の要件を充たす一定の学歴や資格免許の所持が求められます。それを証明するために、修業(卒業)証明書、資格認定証明書を用意します。
定款、商業登記簿謄本
法人の場合、新規や業種追加の許可を申請する際には、定款や謄本の「目的欄」が、許可を受けようとする建設業を営める内容でなくてはなりません。もし、「目的欄」に記載されていない建設業を営もうとする場合には、定款や謄本の目的欄を変更する必要がでてきます。
また、個人の場合でも支配人登記があれば商業登記簿謄本が必要になります。
納税証明書
知事許可の場合、法人は法人事業税、個人は個人事業税の納税証明書を都道府県税事務所で交付してもらいます。大臣許可の場合、法人は法人税、個人は所得税の納税証明書を税務署で交付してもらいます。いずれも許可申請直前1年分のものです。
登記されていないことの証明書と身分証明書
法人の役員、本人、建設業法施行令第3条に規定する使用人は、成年被後見人などの欠格要件に該当しないことを証明するために「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」を用意します。
「登記されていないことの証明書」は各都道府県に設置されている地方法務局にて、身分証明書はその者の本籍地を管轄する役所の戸籍事務担当課にて発行してもらいます。
健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入を証明する資料
会社が適切に社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していることを証明するために、「健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る領収証書」、「労働保険概算・確定保険料申告書の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る領収済み通知書」などを用意する必要があります。
このように、許可申請における様式番号がついていない書類については、市区町村役場や法務局で入手したり、建設業者自身で保管しているものを用意する必要があります。