「特定建設業許可」とは?
工事の請負金額の観点から、「一般建設業許可」と対比されるのが「特定建設業許可」です。500万円以上の工事をするには、一般建設業許可が必要です。
これに対して、特定建設業許可は、
- 元請の立場で
- 工事の全部または一部を下請に出す場合
- その金額が4000万円(建築一式の場合は6000万円)以上になる
ときに必要になるのが、『特定建設業許可』です。
特定建設業許可要件は、一般建設業に比べて②専任技術者と③財産的基礎について要件が厳しくなっています。
①経営業務の管理責任者がいること
一般建設業と同じ。
②専任技術者がいること
建設業を行うすべての営業所に、次のいずれかの要件を満たす専任の技術者を置くこと。
ア 指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の各工事業)は、施工管理技士などの1級資格者、又はこれに類する者
イ それ以外の業種については、1級の施工管理技師等又は、一般建設業の専任技術者しかなれない者のうち指導監督的実務経験(発注者から直接請け負い、その請負代金が4,500万円以上であるものに関して2年以上の工事実績)を有する者
③財産的基礎があること
原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表において、次のすべてに該当すること。
ア 欠損の額が資本金の額の20%以内
イ 流動比率75%以上
ウ 資本金の額2,000万円以上
エ 自己資本の額4,000万円以上
④単独の事務所を有すること
一般建設業と同じ。
⑤欠格要件等
一般建設業と同じ。
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