産業廃棄物業務の中で一般的に多いものです。

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産業廃棄物収集運搬業とは

排出業者から委託を受けた廃棄物を処理施設まで運搬する業務で、移管保管を含まない場合と移管保管を含む場合があります。

「移管保管を含まない場合」とは、廃棄物を収集した後、産業廃棄物処理施設まで下ろすことなく直行運搬する業務。

「移管保管を含む場合」とは、収集した廃棄物を保管場所で保管し一定量に達した時にまとめて運搬したり、運搬の途中で別の車に積み替えて産業廃棄物処理施設に運搬したりする業務です。
積み替えや保管ができると効率的な配送ができて、運送コストを削減することができます。
ただし、積み替えをする場合には、必要な措置をするように一定の基準を満たす必要がでてきます。

 

収集運搬業の新規申請の5つの要件

1.講習会を受講していること
2.経理的基礎を有していること
3.適法かつ適切な事業計画を整えていること
4.収集運搬に必要な施設があること
5.欠格条項に該当しないこと

 

スケジュール的に注意が必要な点は、講習会修了証(申請に必要)の到着までに約3週間ほどかかり、申請してから許可がおりるまで60日ほどかかるということです。

つまり、産業廃棄物収集運搬業許可を申請する場合には、
講習会 → 申請 → 許可までの計画的なスケジュールが必要になりますね。

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