建設業の許可を受けようとする場合、あらかじめ登録免許税または許可手数料を納付しなければなりません。
これは、「大臣許可」「知事許可」によって、または「一般(特定)のみ申請」「一般と特定の両方を申請」によっても異なります。
登録免許税と許可手数料一覧
大臣許可 | 知事許可 | |||
---|---|---|---|---|
一般または特定の
一方のみ申請 |
一般と特定の
両方の申請 |
一般または特定の
一方のみ申請 |
一般と特定の
両方の申請 |
|
新規、
許可換え新規 般・特新規 |
登録免許税
15万円 |
登録免許税
30万円 (般・特新規を除く) |
9万円 | 18万円
(般・特新規を除く) |
業種追加 | 5万円 | 10万円 | 5万円 | 10万円 |
更新 | 5万円 | 10万円 | 5万円 | 10万円 |
般・特新規+
業種追加 |
登録免許税
15万円+5万円 |
登録免許税
15万円+5万円 |
14万円 | |
般・特新規+
更新 |
登録免許税
15万円+5万円 |
14万円 | ||
業種追加+
更新 |
10万円 | 15万円または
20万円(※) |
15万円または
20万円(※) |
|
般・特新規+
業種追加+更新 |
登録免許税
15万円+10万円 |
19万円 |
※一般または特定の一方のみを追加で一般と特定の両方を更新=15万円
一般と特定の両方で追加+一般と特定の両方を更新=20万円
手数料は許可申請の審査事務に必要なものです。
許可申請手数料は許可申請の審査事務に要するものであり、許可を得られなかった場合や許可申請を取下げた場合であっても還付されません。(登録免許税は除きます)