解体工事業登録
建築物等の解体工事の請負をする場合、元請人はもちろん、下請負人でもその工事請負金額の大小にかかわらず、「建設工事に係る資材の再資源化などに関する法律」(建設リサイクル法)に基づいて、「解体工事業」の登録が必要となります。
本店・支店の有無に関係なく、解体工事を行う都道府県ごとに解体工事業登録を行う必要があります。
請け負える工事金額
税込工事金額で500万円未満です。
なお、解体工事または解体工事を含む建設工事で、請負金額が500万円以上(建築一式工事に含まれる工事にあっては請負金額が1,500万円以上)の工事を行う場合は、建設業法に基づき建設業許可が必要です。
登録申請
申請にあたっては、申請書、技術管理者の氏名、誓約書、実務経験証明書等の提出が必要となります。登録手数料は3.3万円です。
登録は、5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失います。
技術管理者とは
解体工事業の技術管理者となるには下記のいづれかを満たしていなければなりません。
1.大学、高等専門学校で土木工学科等を卒業後、2年以上の実務経験を有する者
2.高等学校で土木工学科等を卒業後、4年以上の実務経験を有する者
3.学歴・資格の有無を問わず、解体工事に関して8年以上の実務経験を有する者
4.国が定めた一定の資格を有する者
※土木工学科等とは、、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学に関する学科となります。
※上記1~3の場合、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する「解体工事施工技術講習」を受講した者は必要な実務経験期間がそれぞれ1年短縮されます。
資格一覧
建設業法「技術検定」 | ○1級建設機械施工技士 ○2級建設機械施工技士(第一種又は第二種) ○1級土木施工管理技士 ○2級土木施工管理技士(土木) ○1級建築施工管理技士 ○2級建築施工管理技士(建築又は躯体) |
建築士法「建築士試験」 | ○1級建築士 ○2級建築士 |
職業能力開発促進法 「技能検定」 |
○1級とび・土工 ○2級とび又はとび工 ※要合格後1年以上の実務経験 |
技術士法 「技術士第二次試験」 |
○技術士(建設部門) |
国土交通大臣が指定する試験 | ○解体工事施工技士試験合格者 ※(社)全国解体工事業団体連合会が実施する「解体工事施工技士の試験」 |
サービス料金
業 務 | 料金(税込み) | 登録手数料 |
---|---|---|
解体工事業登録(新規) | 66,000円~ | 33,000円 |
解体工事業登録(更新) | 44,000円~ | 26,000円 |
※料金の目安です。複数都道府県へ申請する場合は、別途見積をさせていただきます。
問合せ・相談
解体工事業登録新規申請、更新申請、変更届、その他手続きに関して、ご不明なことやご相談がありましたら、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
お電話での問合せ
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