建設会社を設立すると同時に、建設業許可を取得するケースでは、手続きを複合的に考え、整合性がないといけません。

会社の設立自体は、資本金1円でも可能ですが、資本金が1円では特定建設業の許可が取得できないなどの例が挙げられます。

 

建設業の許可取得を前提として法人を設立する際に、特に注意して欲しい3点があります。

1.定款の事業目的に申請業種が記載されていること。

2.役員の中に経営業務の管理責任者の要件を満たしている人がいること。

3.財産的要件を満たしていること。

↓  ↓  ↓

1.会社の定款の事業目的に、建設業許可を取得したい業種が具体的に記載されていることが必要です。定款の事業目的を変更追加することはできますが、その度に手数料がかかってしまいますので、将来的に取得するだろう許可も書いておくと良いでしょう。

2.役員は取締役のことですが、登記簿謄本の役員の項目に名前がないと経営管理責任者として認められません。

3.法人を設立するだけなら、資本金1円からでも設立できますが、建設業許可には自己資本金額に要件があります。

・一般建設業許可は自己資本額が500万円以上
・特定建設業許可は資本金2,000万円以上かつ自己資本金4,000万円以上

自己資本額は直近の決算報告書で、資本金は登記簿謄本で判断されるのですが、設立したばかりの法人は決算期が到来していませんので、特定建設業の場合は、設立時の資本金が4,000万円以上という要件が必要となります。

 

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