建設業許可取得のための5つの要件

どれだけ『建設業の許可』がほしい~!と思っても誰でも許可を得ることができるわけではありません。

『建設業の許可』を取得するには、要件がいくつかあります。
その中でも、まず押さえておかなければならない主要な要件が5つあります。

まずは、以下の要件があてはまるかどうかをご確認ください。

 1. 経営業務の管理責任者がいること
 2. 専任の技術者がいること
 3. 財産的基礎・金銭的信用力があること
 4. 欠格要件等に該当しないこと
 5. 建設業の営業を行う事務所があること

※令和2年10月1日建設業法改正>>>

要件を読んだだけでは当てはまるかどうかはよくわからないと思います。
将来の取得に向けて当てはまるかどうかだけの無料診断も行っています。
お気軽にお問合せ下さい。

 

経営業務の管理責任者

適正な建設業の経営を行うために、建設業の経営業務についての以下の経験を有する者が
常勤でいることが必要です。

具体的には、下記のa~cのいずれかに該当する必要があります。
「法人の場合」・・・常勤の役員のうち、1人が次のいずれかに該当する事が必要です。
「個人の場合」・・・個人事業主本人か営業所長などのうち、1人が次のいずれかに
該当する事が必要です。

a.     許可を取得したい建設工事業に関し、5年以上の経営経験があること。
b.     許可を取得したい建設工事業以外に関し、6年以上の経営経験があること。
c.     建設業の許可を取得したい工事業に関し、経営者に準ずる地位として6年以上の
経験があること。

経営者に準ずる地位とは・・・「役員のすぐ下のポジション」「工事部長」
「親方を補佐していた」などが該当します。

※平成29年6月30日の要件緩和について

※令和2年10月1日建設業法改正について

経営管理者に該当するかどうかは、当然、書面で証明する必要があります。

専任技術者

次に、取得したい工事業の「技術者」が必要となります。

現場の技術者に対し、施工技術をアドバイスをするなど建設工事の指揮監督を行うために、
以下の要件を満たす技術者が常勤でいることがことが必要です。

 

    <一般建設業の場合>   ※いずれかに該当すること
a ・ 国が定める学科の高等学校を卒業+卒業後5年以上の実務経験
・ 国が定める学科の大学を卒業+卒業後3年以上の実務経験
b 10年以上の実務経験
c 一定の国家資格等を有する者

 

   <特定建設業の場合>    ※いずれかに該当すること
a 一定の国家資格等を有する者
b 一般建設業の要件(上記abc)のうちいずれかに該当する者で、許可を受けようとする業種を直接請負い、その請負金額が4,500万円(税込)以上であり、かつ、2年以上の指導監督的実務経験を有する者(指定建設業を除く)
c  国土交通大臣が認定したもの

※指定建設業とは
『土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、
舗装工事業、造園工事業』の7業種です。

 

そして、これらの実務経験などを証明するための書類が必要となります。
証明するための書類とは、実際に工事を行った時の請負契約書や注文書、
請求書などになります。合わせて、確定申告書の控えなど。
例えば、10年の実務経験を証明する場合は、10年分の請負契約書などを
用意する必要があります。
証明書類が請求書のみの場合は、実際に工事が行われた事を証明するために、
工事代金が銀行口座へ入金されている通帳のコピーが必要となることがあります。

 

財産要件

建設業の許可を受けようとするときは、財産的基礎又は金銭的信用を
有している必要があります。
具体的には下記の要件のいずれかに該当する必要があります。

  <一般建設業の場合> ※いずれかに該当すること
a  自己資本額(純資産合計)が500万円以上であること
b  500万円以上の資金調達が可能であること
c  許可申請直前の過去5年間、許可を受け継続して営業した実績があること

一般的には、銀行から500万円以上の残高証明を取得します。
法人の場合で設立時の資本金が500万円以上の場合は、一期目の決算を迎える
までに申請する場合は、残高証明は不要です。

 

  <特定建設業の場合> すべてに該当すること
a  欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと
b  流動比率が、75%以上であること
c  資本金の額が、2,000万円以上であること
d  自己資本の額(純資産合計)が、4,000万円以上であること

 

特定建設業の場合は、更新時に上記条件を満たしていないと更新ができません。
下請保護の観点から、非常に厳しい財産要件となっています。

 

欠格要件・誠実性

過去に一定の法令の規定等に違反したものでないことが必要になります。

・ 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・ 許可を取り消されて5年を経過しない者
・ 罰金刑、禁錮刑以上の刑に処せられて、刑の執行後5年を経過していない者

など。

また、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが
必要となります。
具体的には下記の要件に該当すると、この基準を満たさないと判断されます。
・法人、役員、代表者などが建築士法、宅地建物取引業法などの規定により免許等の
取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者
・暴力団の構成員である場合や実質的に経営の支配を受けている場合

営業所

常時建設工事に係る請負契約等を締結するなど、請負契約の見積り、入札、契約締結等
請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所。

単なる連絡事務所は、建設業許可要件の営業所には該当しません。

また、住居として賃貸借している自宅を営業所としている場合は、事務所使用を認める「承諾書」が必要になります。

 

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