建設業許可要件 簡単チェック

建設業許可申請に関しては基本的な要件があります。
一般建設業許可のケースで、簡単にチェックしてみましょう。

① 経営業務管理責任者がいる
② 専任技術者が営業所にごとにいる
③ 請負契約に関して誠実性がある
④ 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用性がある
⑤ 欠格要件に該当しない

チェック1.常勤の役員又は個人事業主である経営業務の管理責任者がいる

建設業の経営業務に関して一定の経験を有する者(個人)を常勤役員(※)のうちに1名、『経営業務の管理責任者』として配置する必要がありましたが、「個人」に対して求めていた経営業務に関する経験を「組織」に対して求めるように見直されました。(経営管理責任体制)

また、これまで『建設業に関する』経営経験のみしか認められていなかった経歴が、建設業以外の他業界(飲食業や運送業など)での経営経験でも認められるようになりました。

但し、2年以上は建設業に関する経験が求められたり、一定の業務経歴を持った者を『経営を補佐する者』として常勤配置しなければならないなど、条件は厳しいです。

そして、これまでは『許可を取得しようとする業種以外の業種についての経営経験』は5年では足らず『6年』必要でしたが、この規定が『業種に関係なく、とにかく建設業に関する経営経験が5年以上あれば大丈夫』とこの部分はシンプルに改正されました。

※令和2年10月1日改正について

チェック2.常勤の専任技術者が営業所ごとにいる

次のいずれかに該当する者
・大学・高校等の所定学科を卒業後、高卒で5年以上、大卒で3年以上の実務経験があること
10年以上、申請業務に関する実務経験があること
国家資格を持っていること

チェック3.請負契約に関して誠実性がある

法人や法人の役員等、個人事業主等が建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者である場合には、許可を受けることはできません。

チェック4.請負契約を履行するに足る財産的基礎がある

次のいずれかに該当していること
・直前の決算で自己資本が500万円以上であること
・金融機関が発行する500万円以上の預貯金残高証明書があること

新規に会社を設立する場合には、資本金が500万円以上あればOkです。

チェック5.欠格要件に該当しない

法人や法人の役員等、個人事業主等が成年被後見人であるなどの欠格要件に該当していないこと。

上記のうち、特に重要チェックポイントは1、2、4です。
ただし、1の経営業務の管理責任者と2の専任技術者については、双方の基準を満たしている場合には、同一営業所内において、両者を一人で兼ねる事ができます。

 

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