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こんなケースの場合、建設業許可は必要でしょうか?

1000万円の電気通信工事業の中に100万円の塗装が含まれています。

この場合、塗装工事業の許可は必要なのでしょうか。


附帯工事(本ケースでは「塗装工事」)の建設業の許可については、金額の大小にかかわらず不要です。

また、この金額であれば、塗装工事の専門技術者の配置、または下請けに塗装工事の許可業者を選択する必要もありません。

ただし、塗装工事が500万円以上になる場合で、施工を自社で行うときは、塗装工事の主任技術者資格者の選任の技術者。(いわゆる「専門技術者」)が必要になり、施工を下請けにさせるときは、塗装工事の建設業許可業者を選択する必要があります。



(附帯工事)

建設業第四条

建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、

当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。