ケース問題です。
リノベーション工事を依頼され、見積もりをしたら、金額が設備、大工、左官工事等、
諸々で700万円程でした。建設業許可はありません。
「延面積が150㎡未満の木造住宅工事の場合、許可不要」とありますが、
依頼をされた物件が中古の木造住宅で、延床面積が140㎡だと、請負金額に関係なく、
許可をとらずリノベーション工事などを行う事は可能でしょうか?
ちなみに、「リノベーションとリフォームの違い」は・・・
「リノベーション」は、既存の建物に大規模な改修工事を行い、用途や機能を変更して
性能を向上させたり価値を高めたりすること。(改修)
具体的には、耐震性や防火安全性確保し、耐久性を向上させる、冷暖房費などの
エネルギー節約のため、IT化など変化する建築機能の対応・向上のために行われます。
外壁の補修、建具や窓枠の取り換え、間取り変更、給排水設備更新、
冷暖房換気設備の更新など。
「リフォーム」は、老朽化した建物を建築当初の性能に戻すことを言い、壁紙の張り替え
など比較的小規模な工事を指します。(修繕)
建設業法施行令第1条の2で、
1件の請負代金が、
●建築一式工事で、1500万円未満又は延べ面積150平米未満の木造住宅
●建築一式工事以外の工事で500万円未満
は軽微な工事として、建設業の許可は不要としています。
ポイントは「又は」です。
1500万超えていても150平米未満の木造住宅工事なら不要です。
150平米以上であっても、1500万円未満の一式工事なら不要です。
同条第2項において、同一業者が複数の工事を契約を分けて行っても、
請負代金は合計額とみなします。
注意が一つ。
建築一式を持っていれば、どんな工事も請け負ってもいいオールマイティな許可と
思われるようですが、建築一式はあくまで建築一式工事を請け負うための許可で、
建築一式工事の許可で専門工事を請負うことはできませんので。
たとえば、内装仕上げ工事だけを請負うのであれば、内装工事の許可が必要であり、
建築一式の許可では請け負うことはできません。
内装仕上げ工事を請負うためには内装仕上げ工事の許可を
受けていなければいけないということです。
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