「解体工事業の経過措置」の記事一覧

解体工事業の経過措置について

解体工事業の経過措置

とび・土工工事の許可業者に関する経過措置 平成28年5月31日までにとび・土工工事業の許可を取得していた場合は、 平成31年5月31日までは解体工事を請負うことが可能です。 平成31年6月1日以降に解体工事(軽微な工事を・・・

ページの先頭へ